黄昏通信社跡地処分推進室

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保護責任者遺棄致死の件、「助かった可能性は極めて低いから成立しない」って弁護は感覚的にはおかしいと思うんだけど、例えばもっと極端な「気が付いたら隣で死んで冷たくなってました」という状況を考えると、それは保護責任者遺棄致死にはあたらないだろうな、と思う。その状況であれば呼ぶべきは警察か坊さんであって、救急車を呼ばなかったとしてもそれは責められるべきことではない。そう考えると、実際にどのくらい死にそうだったかということこそが争点になっているのは妥当であるはず。
でも、やっぱり人としてその状況では救急車を呼ぶべきもんだと思うし、だからこそ上の弁護が感覚的におかしいと感じる。まして仮に蘇生措置を試みたのだとしても、失敗した後に放置してその場を離れるというのは人道にもとる行動だろう。裁判員のひとりが「この事件で失ったものとして『香織さん』を挙げてらっしゃいましたが、ではなぜ放置して部屋を出たのですか?」というような質問をしたらしいが、まっとうな質問であると思う。その辺りの感覚と大きく乖離しない判決であるといいなあと思う。

マスコミの中の人も、あんま被告と被告人の違いとかわかってないんじゃないっすかね。