時間休は年間五日分しか取れない、というのは労働基準法に定められているのだと初めて知った。「五回」ではなく、トータル五日分なので40時間とかのところが多いと思うが、それを超えて時間休は取れないので、そこから先は半日なり一日なりで休みを取らなけ…
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